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愛知県開発審査会基準20号
1ヘクタール未満の運動・レジャー施設の併設建築物
第二種特定工作物に該当しない1ヘクタール未満の運動・レジャー施設(主たる目的が、建
築物の建築であるものを除く。)に管理上又は利用増進上併設される建築物で、申請の内容が次
の各項に該当するものとする。
1 原則として、施設の区域は、住宅密集地から50メートル以上離れており、
施設の区域外の幅員6メートル以上の道路に接していること。
2 施設の区域内の建築物は、物理的及び機能的にみて社会通念上当該運動・レジャー施設に不可分一体のものとして併設され、
かつ、その配置、規模、設計、内容等が適切なものであること。
3 施設内に当該施設規模に見合った駐車場が設けられるものであること。
4 危険防止等の措置を講じたものであること。
5 周辺の土地利用上支障がなく、周辺の環境に悪影響を及ぼさないものであること。
6 所在市町村長から支障がない旨の副申書が添付されていること。
7 開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、
その許認可等が受けられるものであること。

