市街化調整区域にクリニックを建てる【豊田市】

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市街化調整区域における社会福祉施設の建築は、豊田市長の許可が必要です。以下に社会福祉施設の建築に関する基準の概要を示します。さらに詳しいものについては関連情報の「開発許可制度 立地基準(法第34条)/市街化調整区域」を御確認ください。

1 申請地の要件
(1)位置 45戸以上の建築物が本市の市街化調整区域で連たん【必】
(2)面積 診療所:1,000平方メートル以下【必】
      調剤薬局:500平方メートル以下【必】
2 業種の要件 医療法に規定する診療所
        予定建築物の用途が調剤薬局の場合は、
病院又は診療所の近接地(55メートル以内)であること。
3 予定建築物の要件 高さ10メートル以下【必】
4 注意 この許可による建築物等で営む事業の内容を変更する場合は、変更の内容によっては、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、法の規定により本人や関係者が罰せられる場合があります。

参照元サイト 豊田市役所 https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/toshikeikaku/1030027/1030024/1051380/1051387.html

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