
豊田市の市街化調整区域における開発許可等立地基準の審査基準【令和7年4月1日から】
市街化調整区域における社会福祉施設の建築について
市街化調整区域における社会福祉施設の建築は、豊田市長の許可が必要です。以下に社会福祉施設の建築に関する基準の概要を示します。さらに詳しいものについては関連情報の「開発許可制度 立地基準(法第34条)/市街化調整区域」を御確認ください。
豊田市役所ホームページ参照 https://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/toshikeikaku/1030027/1030024/1051380/1051387.html